雇用保険に未加入だと、失業・求職中にどうなる?
失業して雨風をしのげなくなったら?
例えば、アルバイトやパートで長年勤めていたが週20時間以上働いていなかった、または、会社が雇用保険の手続きを取ってくれなかった、自営業を廃業したなどの理由で雇用保険に未加入だった人は、再就職までの生活費を貯金から取り崩していくしかないのでしょうか?
平成20年秋、リーマンショックでの非正規労働者の解雇や雇止めが社会問題となりました。雇用保険に未加入だったために失業しても失業手当を受けられず、取り崩す貯金もなく、住む場所を失う彼らの姿がたびたびニュースで取り上げられました。ショックを受けた人も多かったのではないでしょうか。
平成20年末より、政府は家賃と生活費を貸し付ける融資を創設し、翌年夏より、失業等給付を受けられない雇用保険の未加入者に対して職業訓練を行い、訓練中に給付を行う「緊急人財育成支援事業」を平成23年9月まで行いました。
この「緊急人財育成支援事業」を、より給付金の受給要件や職業訓練の出席要件が厳格になった形で、平成23年10月より「求職者支援制度」が実施され、恒久化された制度として、現在の「求職者支援制度」が実施されました。
平成26年4月より、「求職者支援制度」での職業訓練受講給付金の支給要件が変更になりました。変更点は以下の3つです。
1.出席日数の算定方法の変更。やむを得ない遅刻・早退を1/2出席として算定。
2.訓練のやむを得ない理由による欠席理由を範囲拡大(災害で通所困難、受講者がハローワークへ行く必要あり、裁判員、ハローワークの紹介で求職活動、などが加わる)。
3.給与などに含まれる通勤手当を収入に含めないこととする。
雇用保険に未加入でも「職業訓練受講給付金」がもらえる!
その求職者支援制度に基づいた職業訓練(求職者支援訓練)中に、収入や資産など一定要件を満たした人に支給されるのが、「職業訓練受講給付金」です。職業訓練受講手当(訓練期間中の生活資金)と通所手当(訓練施設に通う交通費)があります。同様の制度としては「教育訓練給付制度」がありますが、これは雇用保険に加入している、もしくは一定期間加入していた人が対象です。今回ご紹介する「職業訓練受講給付金」は、たとえば主婦やフリーターのように、雇用保険に未加入だった人、失業手当を全部受給し終わった人で一定要件を満たした人が支給対象になります。
では、次のページで職業訓練受講給付金の支給額を確認してみましょう。