離婚には4つの形がある
興奮せずに話し合いで離婚をするパターンが一番多い
まずは、離婚の種類の確認です。離婚には4つの形があります。
■協議離婚
離婚する人の90%が協議離婚によるものです。これは夫婦の話し合いによって決める離婚の形で、お互いの合意があれば離婚届けを提出。これだけで離婚が成立します。
■調停離婚
離婚する人の9%が調停離婚といわれています。夫婦が話し合いをしても合意しないため離婚が成立しない場合です。家庭裁判所が間に入り、調停を利用して離婚を成立させます。
■審判離婚
これは非常に希なケースで、調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が離婚をした方が2人にとって賢明だと審判することがあるのです。もし審判に不服があるときには2週間以内に異議を申し立てる必要があります。期限を過ぎると審判が確定して、審判離婚が成立してしまいます。
■裁判離婚
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかったとき、夫婦のどちらから地方裁判所に離婚の訴訟を起こします。そして、離婚を認める判決が出れば離婚が成立するわけですが、もし相手が判決に納得がいかない場合には高等裁判所、そして最高裁判所へと争うことになります。これもあまり例がない離婚の形です。