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要注意!年金の記録漏れがありそうな9つのケース

年金記録漏れの問題はすべて解決していません。まだ誰のものでもない年金記録がたくさんあります。年金記録問題から5年以上経過しましたが、ひょっとしたら自分の記録もまだ漏れている可能性があります。今回は年金記録漏れがありそうなケースをご紹介しますので参考にしてください。

執筆者:音田 大志

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年金記録問題が発覚してから5年以上が経過しました。しかしながら、残念ながら解決しておらず、まだ誰のものでもない年金記録が存在します。

今回は年金の記録漏れがありそうなケースをご紹介します。参考にしていただければと思います。

ケース1:転職を何度もしていた人

年金記録漏れのケースは様々あります

年金記録漏れのケースは様々あります

平成9年1月1日以前に転職を何度もしていた人は、年金記録漏れがあるかもしれません。

現在、年金の番号は1人1つの番号となっており、国民年金から厚生年金、厚生年金から転職してまた厚生年金、厚生年金から国民年金、どの年金制度に変わっても基礎年金番号という番号を使用します。

しかし、この1人1つの基礎年金番号制度ができたのは平成9年1月1日からです。それ以前は同じ番号を使いまわすというのは原則としてありましたが、番号がわからなかったりした場合は新しい年金番号が発行されていました。

これにより、現在の基礎年金番号にまとめられていない番号がある可能性も。今一度、自分の記録を確認してみましょう。

ケース2:引っ越しを何度もしていた人

国民年金は市町村役場で加入の手続きをすることができます。以前は、自分の年金番号がわからなかった場合、そのつど市町村役場で新しい番号が発行されていました。

そのため、引っ越しするたびに新しい番号が発行され、1人が複数の番号を持ち、それらの番号が現在の基礎年金番号にすべてまとめられていないケースがあるかもしれません。引っ越しが多かった人は、国民年金の記録が適正か確認しておきましょう。

ケース3:改姓したことがある人

改姓したことがある人も、年金記録漏れの可能性があるかもしれません。年金記録上、姓名が違うと全くの別人扱いとなってしまいます。旧姓時代の年金記録が今の記録に入っているかどうか、今一度確認を。特に平成9年1月1日以前に改姓した人は要チェックです。

ケース4:夫の扶養になっていた人

国民年金の扶養制度である「第3号被保険者制度」ができたのは昭和61年4月1日からです。この日以降、夫の扶養になっていた人は第3号被保険者となることができます。この第3号被保険者漏れとなっている人も多数います。

現在、過去に扶養に入っていた事実が確認できれば、記録を訂正することができます。年金記録で未加入期間や未納期間があり、その間に夫の扶養に入っていた人は、年金事務所に行ってみることをおすすめします。

ケース5:学生時代、住民票を異動せず下宿していた人

大学生が国民年金の強制加入となったのは平成3年4月からです。それまでは国民年金に入っても入らなくてもよい任意加入制度でした。

強制加入であれ、任意加入であれ、住民票を異動せず下宿していた人は、親が国民年金に加入して納付していた場合があります。自分では払った記憶がなくても親が払っている場合があるので、大学生の時に国民年金に未加入だった人は一度、親に聞いてみるとよいでしょう。

まだまだ記録漏れのありそうなケースはあります。続きは次のページで。
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