新「在留管理制度」と廃止になった「外国人登録制度」
昨年7月に新しい在留管理制度がスタートしました
新制度になってから入国して日本に中長期で在住予定の外国人配偶者には、「在留カード」が発行されています。日本で在留資格などの身分を証明するものとして大切なカードであり、常時携帯することが義務づけられています。
新制度施行前から日本に住んでいて、外国人登録制度に基づき「外国人登録証明書」を持っていた中長期滞在の外国人は、一定の期間、その外国人登録証明書が在留カードと見なされます。しかし、期間が満了になる前に、在留カードに切り替えなければなりません。
先日、夫がその切り替え手続きに行ってきました。今回はその体験談をお伝えします。
「外国人登録証明書」が「在留カード」と見なされる期間は?
まず、外国人登録証明書が在留カードと見なされる期間ですが、下のようになっています。年齢と在留資格は、新しい在留管理制度が施行された2012年(平成24年)7月9日時点のものとなります。永住者:
16歳以上の人……2015年(平成27年)の7月8日まで
16歳未満の人……2015年(平成27年)の7月8日、または16歳の誕生日の、いずれか早い日まで
特定活動(特定研究活動等により5年の在留期間を付与されている人):
16歳以上の人……在留期間の満了日、または2015年(平成27年)の7月8日の、いずれか早い日まで
16歳未満の人……在留期間の満了日、2015年(平成27年)の7月8日、または16歳の誕生日の、いずれか早い日まで
上記以外の在留資格:
16歳以上の人……在留期間の満了日
16歳未満の人……在留期間の満了日、または16歳の誕生日の、いずれか早い日まで
一般的に国際結婚の配偶者で考えると、「永住者」か「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人がほとんどだと思います。
「永住者」の資格を持っている人は施行日から3年以内、「日本人の配偶者等」の資格を持っている人は現在の在留期間の満了日までが、外国人登録証明書でも在留カードと見なされる期間です。
該当する期間が満了となる前に、在留カードへの切り替え手続きをしておかなければなりませんので、外国人配偶者やお子さんの期限を今のうちにチェックしておくとよいでしょう。