国際結婚

外国人登録証明書から「在留カード」への切替え手続き(3ページ目)

2012年7月に新しい在留管理制度がスタートし、以前からあった外国人登録制度は廃止になりました。「外国人登録証明書」を持っている中長期滞在の外国人は、一定の期間が満了になる前に「在留カード」に切り替えなければなりません。先日、夫がその手続きに行ってきました。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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在留カードは即日交付

■申請方法
在留カードの見本

在留カードの見本


切り替え申請の方法は、入国管理局の出張所に行って、窓口に前ページの書類を提出するだけでした。

以前、在留資格の申請に行った時は、とても時間がかかり、朝申請に行って午後まで待たなければならなかったので、今回も覚悟をしていくと、拍子抜けするほどすぐに手続きすることができました。その時の混雑状況などによっても違うようですが、原則として、切り替えた在留カードはその日のうちに交付されます。

また、手数料はまったくかかりません。通常、このような申請事項には必ず手数料が必要でしたので、ちょっとうれしい気分でした。

交付された在留カードは、見本の写真のような感じです。受け取ったらカード上のすべての情報を必ず確認しておきましょう。

外国人登録証明書から在留カードへ切り替える期限の2015年(平成27年)の7月8日前は、駆け込み切り替えの人が集中して、窓口が混雑することも考えられます。時間のゆとりがあるうちに手続きをしておくことをおすすめします。


在留カードの有効期限

交付された在留カードには有効期限があります。「永住者」である夫の場合は、交付日から7年でした。この有効期限はカードの表面に印字されていますので、必ず確認しておきましょう。

なお、在留カードを持つ人の年齢と在留資格によって、有効期限は下のように異なります。

・16歳以上の「永住者」の方は、交付日から7年
・16歳以上で永住者以外(「日本人の配偶者等」の在留資格など)の方は、在留期間の満了日まで

・16歳未満の「永住者」の方は、16歳の誕生日
・16歳未満の永住者以外(「日本人の配偶者等」の在留資格など)の方は、在留期間の満了日か16歳の誕生日の、いずれか早い日まで

その有効期限がくる前に、在留カードの更新申請をする必要があります。
こちらも忘れないように注意してください。


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