引っ越しをしても、原則手続きは不要
日本年金機構では、平成30年3月5日からマイナンバーを利用した住所の確認ができるようになりました。これにより、年金の登録住所は住民票の異動に連動して、原則として自動で変更されることになりました。ただし、リアルタイムで変更されるわけではなく、多少のタイムラグはあります。ねんきん定期便をはじめ、日本年金機構からの郵便物を受け取り損ねることのないよう、必ず郵便の転送手続きは行っておくようにしましょう。単身赴任などで住民票の住所と別のところに登録住所を置きたい場合やマイナンバーが基礎年金番号と紐づいていなかったり、そもそもマイナンバーを持っていない人の場合は住所変更の手続きが必要となります。以下にその場合の手続き先をご紹介しますが、手続き先は現在どの年金制度に加入しているかどうかで変わってくるので、要注意です。
■厚生年金に加入中の人
「被保険者住所変更届」を会社に提出します。変更の手続きは、会社経由で行うことになります。
■国民年金第1号被保険者
「被保険者住所変更届」を、住んでいる市区町村に提出します。
■国民年金第3号被保険者
「被保険者住所変更届」を、配偶者が勤務する会社に提出します。変更の手続きは、会社経由で行うことになります。
特に、第3号被保険者の手続きは、配偶者の会社経由になりますので、注意しましょう。
ちなみに、年金を現在受け取っている人についても、マイナンバーが基礎年金番号に紐づいていれば住所変更の手続きは不要です。紐づいていない場合は、「年金受給権者住所・受取機関変更届」を年金事務所に提出することになります。住所変更用のはがきが年金事務所に備えてあるので、そちらを利用して郵送で手続きをすることもできます。
年金手帳の住所は変更するの?
住所が書き込まれた年金手帳を持つ人も多いと思います。こちらの住所については変更する必要はありません。住所が書き込まれた年金手帳を手続きに持っていっても、年金事務所では住所を直してはくれませんし、現在新しく発行されている年金手帳にはそもそも住所は書いてありません。ですので、こちらについては心配することはありません。年金手帳をなくしてしまった!
年金手帳をなくしてしまったり、破いてしまったりしたときは、年金手帳の再発行手続きをしましょう。住所変更の手続きと同じように、現在加入中の制度によって手続き先が違います。■国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合
住んでいる市区町村
■厚生年金保険または船員保険の被保険者の場合
勤務する会社か、会社所在地を管轄する年金事務所
■国民年金第3号被保険者の場合
配偶者が勤務する会社の所在地を管轄する年金事務所
■最後に加入の年金制度が国民年金であり、第1号被保険者または任意加入被保険者であった場合
被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所
■最後に加入の年金制度が厚生年金保険または船員保険であった場合
被保険者であった最後の会社所在地を管轄する年金事務所
■最後に加入の年金制度が国民年金であり、第3号被保険者であった場合
被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所
ちなみに、年金をすでに受け取っている人は、年金証書がありますので、年金手帳は必要ありません。年金手帳がないからといって、あわてて探さなくても大丈夫です。どうしても手元に置いておきたいときは、再発行ももちろんできますので、手続きを行いましょう。
【関連記事】
年金手帳の見方、使い方