部屋探し・家賃/家賃・敷金・礼金

「申込金」の支払いには、注意が必要

「この物件、人気があるからさ、明日には他の人で決まっちゃうかもよ。そのためには、今手付けをうっちゃってよ」・・・賃貸不動産会社でこんなセリフを言われたら、借りてはいけません。

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

ある、不動産会社での会話。

(客A)「この部屋、とっても気に入りました!でも、他の物件ももう少し探してみたいのですが・・・」
(不動産会社)「分かりました。では、この部屋を借りる優先順位を確保するために、お金を払っていただけませんか?」
(客A)「分かりました。」
・・・こんなやり取りがあり、Aさんはお金を払ってしまいました。
ところが後日。

(客A)「やっぱり、あの部屋、キャンセルしたいのですが・・・。」
(不動産会社)「そうですか。残念ですね。」
(客A)「払ってあったお金、返してもらえませんか?」
(不動産会社)「それはできませんね。もう大家さんにも渡してありますし、そちらの都合でキャンセルするのですから、このお金は違約金ということで、返金はできません。」

そう言われたAさんは、何も言えずお金も返ってきませんでした。
こういう現実、残念ながらまだあります。でも、これは返金されるべきものだと指導されつつあります。

申込金とは?


預かり金
預かり金を払うかどうかにかかわらず、容易に部屋を申し込んだりキャンセルしたりはしないように。
上記のAさんのように、自分が借りようかと検討している部屋を他の人が借りたいと言ったとしても、優先的に貸してもらえるように便宜を図ってもらうために、お金の支払を求められることがあります。これは、一般的に「申込金」「預かり金」などと呼ばれているもの。本来は、一時的に不動産会社に預けたお金なので、もし部屋を借りなかった場合には返金されるべきものなのですが、実際には返してもらえなかったなどのトラブルが後を絶ちません。

そこで、東京都などの自治体では不動産会社に対し、申込金を要求しないようにと指導しています。また、宅地建物取引業法でも、契約前に受け取る金銭はすべて「預かり金」とみなし、返還しなければならないと定められています。これに違反すれば、その不動産会社がそれなりのペナルティを受けるのは当然。


>>>「手付金」とは違うもの
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