(客A)「この部屋、とっても気に入りました!でも、他の物件ももう少し探してみたいのですが・・・」
(不動産会社)「分かりました。では、この部屋を借りる優先順位を確保するために、お金を払っていただけませんか?」
(客A)「分かりました。」
・・・こんなやり取りがあり、Aさんはお金を払ってしまいました。
ところが後日。
(客A)「やっぱり、あの部屋、キャンセルしたいのですが・・・。」
(不動産会社)「そうですか。残念ですね。」
(客A)「払ってあったお金、返してもらえませんか?」
(不動産会社)「それはできませんね。もう大家さんにも渡してありますし、そちらの都合でキャンセルするのですから、このお金は違約金ということで、返金はできません。」
そう言われたAさんは、何も言えずお金も返ってきませんでした。
こういう現実、残念ながらまだあります。でも、これは返金されるべきものだと指導されつつあります。
申込金とは?
預かり金を払うかどうかにかかわらず、容易に部屋を申し込んだりキャンセルしたりはしないように。 |
そこで、東京都などの自治体では不動産会社に対し、申込金を要求しないようにと指導しています。また、宅地建物取引業法でも、契約前に受け取る金銭はすべて「預かり金」とみなし、返還しなければならないと定められています。これに違反すれば、その不動産会社がそれなりのペナルティを受けるのは当然。
>>>「手付金」とは違うもの