贈与税
【ぞうよぜい】贈与された財産を課税対象とする国税。納税義務者は財産を贈与した人(贈与者)ではなく、贈与された人(受贈者)である。
1年間に贈与を受けた財産の合計が基礎控除額の110万円を超えた場合には、原則として翌年2月1日から3月15日の間に、受贈者の住所地を管轄する税務署へ申告をする。
基礎控除額以下であれば申告は不要だが、複数の人から贈与を受けた場合にはその合計額で判断するため注意が必要だ。仮に1万円ずつ111人から贈与を受ければ申告しなければならない。
課税対象とならない「非課税財産」が規定されている一方で、実際には贈与されていなくても贈与とみなして課税する「みなし贈与財産」もある。なお、死因贈与の場合には贈与税ではなく相続税の対象となる。
住宅取得資金としての金銭贈与については、一定の非課税措置が設けられているが、年によってその規定内容が異なるので注意しなければならない。
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