不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

連帯保証(人)と連帯債務(者)

「連帯保証(人)と連帯債務(者)」についての用語解説です。それぞれにどのような違いがあるのか、しっかりと理解しておくことが欠かせません。(2013年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


連帯保証(人)と連帯債務(者)

【れんたいほしょう(にん)とれんたいさいむ(しゃ)】

初めて住宅ローンを組もうとするとき、連帯保証と連帯債務との違いが分からずに失敗する人がいるようなので要注意。といっても、分からないのが当然だろうが……。

お金を貸す側(債権者:金融機関など)からみれば実質的にはどちらもあまり変わりはないが、例えば夫婦で共同して住宅ローンを借りるとき、連帯保証の関係では主債務者である夫(または妻)は住宅ローン控除の適用を受けられるが、連帯保証人となる妻(または夫)は住宅ローン控除の適用を受けられない。これに対して夫と妻とが連帯債務者の場合には、お互いに住宅ローン控除の適用を受けることができる(共有の登記が必要)。

連帯保証と連帯債務との違いを明確に書こうとすると専門用語の羅列を避けて通れないので割愛するが、例えば3,000万円の住宅ローンを夫名義で借り妻が連帯保証人となったとき、主たる債務者はあくまでも夫であり、妻は保証人に過ぎない。ところが、支払いの延滞が生じるなどして債権者から保証人へ請求がされたとき、通常の保証人であれば「まずは債務者である夫に請求してくれ」と主張する権利があるのに対し、連帯保証人にはその権利がなく、請求を受ければ直ちに弁済の責任を負わなければならない。

一方、連帯債務の場合には例えば3,000万円の住宅ローンに対して夫も妻も共に債務者となる。債権者は夫に対しても妻に対しても同等に請求をすることができる。この場合、夫の債務は3,000万円であり、妻の債務も同じく3,000万円である。決して1,500万円ずつの債務になるわけではないのだが、住宅ローン控除の計算においては、それぞれの持分(登記された持分)によって割り振られることになる。


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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