暦年課税制度 【れきねんかぜいせいど】 贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産の総額に対して課税し、贈与税を納付することにより「1年単位で完結」するもの。 ただし、贈与をされてから3年以内に贈与者にかかる相続が発生した場合には、その時点で精算を行なうことになる。 >> 相続時精算課税制度 ※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。