住宅性能評価書
【じゅうたくせいのうひょうかしょ】2000年(平成12年)4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の規定に基づき、一定の基準による評価を行なった内容が記載された書面。
住宅の建設工事の請負人は、請負契約書に住宅性能評価書(またはその写し)を添付するか、または注文者に交付した場合、その住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事をすることを契約したものとみなされる。
同様に新築住宅の売主は、売買契約書に住宅性能評価書(またはその写し)を添付するか、または買主に交付した場合、その住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。
新築物件の住宅性能評価書には、設計図書によって評価を行なう「設計住宅性能評価」と、建設工事中の現場検査によって評価を行なう「建設住宅性能評価」の2種類があるものの、いずれもその制度利用は任意であり、事業者等に義務付けられたものではない。
以前は利用割合が低かったものの、耐震強度偽装事件後において申請件数は増加した。
一方、新築住宅の性能評価制度が2000年10月より運用開始されたのに続き、2002年12月からは既存住宅(中古住宅)に対する性能評価制度もスタートした。
しかし制度上の問題点なども多く、制度運用開始からの累計交付戸数(2002年12月~2017年3月末までの14年4か月間)は、全国でわずか5,087戸(一戸建て住宅1,530戸、共同住宅等3,557戸)に留まっている。
新築住宅における建設住宅性能評価書の交付戸数が、約226万戸に達しているのとは対照的だ。
なお、「評価=高性能」ということではなく、住宅性能評価書はあくまでも「採点表」であることに注意すべき。住宅性能評価書があればそれで良いのではなく、重要なのはその中身である。
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