都市計画税
【としけいかくぜい】固定資産税が全国ほぼすべての不動産に対して課税されるのに対し、都市計画税は都市計画区域による市街化区域内(市街化区域と市街化調整区域の線引きがされていない都市計画区域では、その全域または市町村の条例で定める一部の区域)の不動産に対して課税される。
課税方法その他は固定資産税とほぼ同じだが、住宅用地の特例措置などにおいていくつか異なる部分もある。
税率は市町村ごとの条例により定められ、その最高税率は0.3%となっている。ちなみに東京都内で最高税率の0.3%を適用しているのは23区だけ(2017年度現在)だが、その代わりに200平方メートルまでの小規模住宅用地について税額の2分の1を軽減している。
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