不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

特定行政庁

「特定行政庁」についての用語解説です。建築行政に関しては、市町村などの自治体とは必ずしも一致しない「特定行政庁」について理解することが欠かせません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


特定行政庁

【とくていぎょうせいちょう】

建築主事を置く自治体の長のこと。市町村(および東京特別区)に建築主事を置けばその「区市町村長」が特定行政庁であり、建築主事を置かない市町村にあっては「都道府県知事」が特定行政庁となる。

ただし、木造2階建以下の住宅など小規模な建築物に限った建築確認事務を取り扱う建築主事を置く市町村は「限定特定行政庁」と呼ばれ、その限定的な権限に関しては市町村長、その他の権限に関しては都道府県知事が特定行政庁である。

特定行政庁となっている自治体は意外と少なく、47都道府県、東京23区以外は、全国で231市(限定特定行政庁を除く)となっている(2016年4月現在)。

>> 建築主事

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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