土地区画整理法
【とちくかくせいりほう】土地区画整理事業を円滑に進めるため、その施行者や施行方法、費用の負担などの必要事項を規定した法律で、1954年(昭和29年)に制定された。
土地区画整理事業の認可や公告、換地処分前において土地の形質変更や建物の新築・増築・改築をする場合の許可制度、仮換地の使用収益権、従前の宅地の使用収益制限などについて定められている。
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土地区画整理事業を理解するための基礎知識
「土地区画整理法」についての用語解説です。区画整理事業中の土地が売買されることもあり、それに該当するときは土地区画整理法についてしっかりと理解することが欠かせません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)