停止条件
【ていしじょうけん】将来の発生が不確実な事実を契約などの効力発生要件とするもの。住宅の売買契約では、借地権付土地売買における地主の承諾などがこれに該当する。
なお、従来は「建築条件付土地売買は停止条件によるべきもの」とされていたが、2003年の不動産の表示に関する公正競争規約施行規則改正などにより、建築条件付土地売買では停止条件か解除条件かを問わないこととなった。
停止条件付で売買契約が締結された場合、その時点では契約が有効に成立せず、条件が成就したときに “契約締結時点に遡って” 有効となる。条件が成就しなければ、初めからその契約行為自体がなかったことと同様に扱われる。
>> 解除条件