名義書換料
【めいぎかきかえりょう】借地権を譲渡する際に、借地人から地主へ支払われる金銭。
借地権が「地上権」の場合にはその権利を第三者に譲渡することも自由だが、「賃借権」の場合には地主の承諾がなければ譲渡できない。その承諾に対して借地人から地主へ「名義書換料」などの名目で金銭を支払うものとする契約内容のことが多い。
借地権による土地・建物を購入する際には、毎月の「地代」の金額だけではなく、「更新料」や譲渡の場合の「名義書換料」、建替えの場合の「承諾料」などの有無と金額の算定方法(契約上の取り決め)について十分に注意のうえで確認しておくことが重要。
「名義書換料」などは借地権の売主が負担するケースも多く買主は軽視しがちになるが、いずれこれを第三者に譲渡するとき、今度は自分が負担することになる。
バブル期の頃には、賃借権によるマンションの一室を3,000万円程度で売買するために、1,500万円弱の「名義書換料」を要求されたこともあった。契約上の取り決めによっては、とんでもない金額がはじき出されることもある。さすがに現在はそれほどのことはないだろうが……。
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