不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

名義書換料

「名義書換料」についての用語解説です。敷地の権利が借地権の場合には、名義書換料などの負担に関する取り決め内容をしっかりと確認しておかなければなりません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


名義書換料

【めいぎかきかえりょう】

借地権を譲渡する際に、借地人から地主へ支払われる金銭。

借地権が「地上権」の場合にはその権利を第三者に譲渡することも自由だが、「賃借権」の場合には地主の承諾がなければ譲渡できない。その承諾に対して借地人から地主へ「名義書換料」などの名目で金銭を支払うものとする契約内容のことが多い。

借地権による土地・建物を購入する際には、毎月の「地代」の金額だけではなく、「更新料」や譲渡の場合の「名義書換料」、建替えの場合の「承諾料」などの有無と金額の算定方法(契約上の取り決め)について十分に注意のうえで確認しておくことが重要。

「名義書換料」などは借地権の売主が負担するケースも多く買主は軽視しがちになるが、いずれこれを第三者に譲渡するとき、今度は自分が負担することになる。

バブル期の頃には、賃借権によるマンションの一室を3,000万円程度で売買するために、1,500万円弱の「名義書換料」を要求されたこともあった。契約上の取り決めによっては、とんでもない金額がはじき出されることもある。さすがに現在はそれほどのことはないだろうが……。

>> 借地権
>> 地代

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