狭あい道路
【きょうあいどうろ】幅が4m未満でセットバックを要する、いわゆる「2項道路」(みなし道路)が中心だが、4m以上の幅員指定を受けながら実際には4m未満で造られた「位置指定道路」や、建築基準法上の道路となっていない幅が4m未満の通路なども含む。
役所によって「細街路」という場合と「狭あい道路」(狭隘道路)という場合がある。多くの役所ではその整備事業担当の部署を設けており、「狭あい道路拡幅整備条例」などを制定して対策に取り組んでいるところもある。
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