はじめに
行政書士で安定した収入を実現するには、建設業関係の仕事をすることだと言われます。そこで、今回は、建設業関係の申請と報酬についてお話をしたいと思います。特に、依頼が多い決算変更届を中心にお話をします。決算変更届とは
建設業法では、建設業許可を受けると、年1回決算変更届をしないといけないといけません(建設業法第11条第2項)。簡単に言えば、決算変更届とは、決算報告だと思ってください。決算報告というと、「あれっ」と思う人がいるかもしれません。建設業者は、税務署に対して、決算にもとづき、税務申告をするからです。もちろん、これは納税のためです。建設業法は、建設工事の適性等のため、監督官庁である知事や大臣に対しても決算報告をすることを義務付けているのです。
じゃあ、税務署で出した書類をそのまま出せばいいのではと思うかもしれません。しかし、そうはいかないのです。建設業には、建設業簿記という特別な形式があります。そこで、税理士が作成した決算報告書を、建設業簿記に引き直して決算報告を作成しないといけません。
それだけではありません。税理士の作成した決算報告書には、建設業者が、ど こで、どのような仕事を、誰の責任で、どれだけの期間行ったかまでは記載しません。しかし、建設業法による決算変更届では、一定の基準に基づいて、工事経歴書なども作成して提出します。
税理士が作成した決算報告書だけでは、決算変更届を作成することはできません。そこで、行政書士が依頼を受けて書類を作成します。1年に1回、届出が義務付けられているから、建設業関係の許認可の仕事の中で、最も依頼が多いと言えます。