更新料
【こうしんりょう】借地契約が更新される際に、借地人から地主へ支払われる金銭。ちなみに、定期借地権以外の借地契約において、借地期間満了の際に地主による更新拒絶が認められるためには正当事由が必要だが、旧法適用の借地権でこれが認められる例は少ない。
借地契約が更新された後の存続期間は、新法と旧法とで異なる。新法の場合、1回目の更新では20年、2回目以降の更新では10年となるが、当事者間でこれより長い期間を定めることは自由だ。旧法による更新後の存続期間は建物の構造によって異なり、堅固建物の場合に30年、非堅固建物の場合に20年となる。
借地権による土地や建物を購入するときには、毎月の「地代」の金額だけではなく、「更新料」の有無と金額の算定方法、譲渡や建替えなどの場合における「承諾料(名義書換料)」の有無と金額の算定方法がどうなっているのか、契約上の取り決めについて十分な注意をしたうえで確認することが重要だ。金額の算定方法によっては、更新のつど払い切れないような「更新料」が発生することにもなりかねない。
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