瑕疵担保責任
【かしたんぽせきにん】売買の目的物に “隠れた” 瑕疵(建物の欠陥など)があったときに、売主が買主に対して負うべき責任のこと。
売買契約のときに存在が分からなかった瑕疵のために無過失の買主が損害を受けた場合には、売主に対して賠償請求もしくは(契約の目的を達することができなければ)契約の解除を求めることができる。
このとき、売主に過失があったかどうかは関係なく、その瑕疵の発生原因について売主が被害者だったとしても、買主との関係においては売主が責任を負わなければならない。
従来は物理的な瑕疵を中心とする考え方だったが、近年は心理的瑕疵(室内での自殺や嫌悪対象物の存在など)にも適用する事例が増えている。