不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

確定測量

「確定測量」についての用語解説です。住宅などの売買にあたって、過去に確定測量をしたことがない敷地の場合には、新たにこれを実施することも検討しなければなりません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


確定測量

【かくていそくりょう】

「確定測量」には土地区画整理事業における「街区確定測量」や「地区界確定測量」などもあるが、土地・住宅の売買や建築などに関して「確定測量」という場合、通常は「境界確定測量」のことを指す。

測量を基に「面積を求めること」と同時に「敷地境界を確定させること」が目的であり、必然的に隣接地の土地所有者などの立会いが必要となる。

また、民有地同士の境界確定(民民査定)だけでなく、公道や水路、公園など公有地との境界についても役所の管理者の立会いを得て確定させる(官民査定)。

隣接地の土地所有者が立会ったことの証明としてそれぞれの承諾印を得ることが原則だが、立会いはしたものの署名押印を拒む隣地所有者もいる。

このような場合には隣地所有者が「何らかの不利益が生じること」を恐れている可能性があり、現時点で境界トラブルはなくても将来的にトラブルを生じる要因を抱えている場合もあるので、購入を検討する敷地がそのような状況にあれば十分に注意を要する。

すでに境界をめぐる争いや認識の相違があれば、隣接地の土地所有者などと話し合って境界を決めるが、その場合でも新たに境界を決めるのではなく、土地家屋調査士がさまざまな資料を調べたうえで測量に基づいて「境界線を復元する」ことになる。

官民査定には相当な日数を要することもあるため、これが省略される場合もあるが、公有地との境界が不明確なままでは「確定測量」として不十分である。

なお、分筆登記をするときや登記記録の地積更正登記をするときには、「確定測量」をすることが原則である。

>> 現況測量

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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