位置指定道路
【いちしていどうろ】建築基準法による道路の一つで、建築基準法第42条1項5号に定められたもの。新たに私道を築造する場合などにおいて、一定の技術的基準に適合することを要件に特定行政庁からその “位置の指定” を受けた道路のことを、一般的に「位置指定道路」と呼んでいる。
最低限の幅員は4mだが、4.5m、5m、6mなど任意の幅員で指定を受けている場合もある。
ところが、指定時期から相当の年月を経た位置指定道路では、当初の指定幅員が確保されていないこと(指定された位置と現況の位置とがずれているなど)により、建物の再建築時に道路位置の復元を求められるケースもある。
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