減価償却
【げんかしょうきゃく】物の価値は、使用または時間の経過によって低下するという考え方により、税法上における建物価額(取得費算入額)の評価は、減価償却費相当額を差し引かなければならない。
減価償却には定額法と定率法があり、それぞれの資産の種類によって耐用年数とそれに相応する償却率が決められている。
自己の居住用の住宅では原則として「法定耐用年数の1.5倍の年数による定額法の償却率」を用いることになっている。
ちなみに住宅の法定耐用年数は、鉄筋コンクリート造などの場合が47年、木造などの場合が22年となっているが、現実の耐用年数を表すものではなく、もちろん個々の建物における劣化・損傷の程度を反映するものでもない。
当然ながら土地はどれほど使おうが減価償却はなく、当初の取得費が引き継がれる。
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