長期譲渡と短期譲渡
【ちょうきじょうととたんきじょうと】譲渡した時点ではなく譲渡した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超える場合を「長期譲渡(所得)」といい、5年以下の場合を「短期譲渡(所得)」という。
ちょうど5年を超えるか超えないかというときには、それぞれ購入した日と売却した日とがカギになる。購入の日(取得日)は原則としてその不動産の引渡しを受けた日だが、売買契約締結日を取得日として申告することも認められる。同様に売却の日(譲渡日)は原則としてその不動産を相手側に引渡した日だが、こちらも特則として売買契約締結日とすることが認められる。
ただし、新築物件を購入した場合で売買契約締結時点は未完成(工事中)だったときなどには、売買契約締結日を取得日として選択することができない。