売却基準価額
【ばいきゃくきじゅんかがく】裁判所による不動産競売において、従来の「最低売却価額」制度が見直され、平成17年4月1日から「売却基準価額」制度となった(改正民事執行法)。
「最低売却価額」と「売却基準価額」の価格評価は同等なものとされ、売却基準価額を20%下回る価格(買受可能価額)での入札を可能とすることで、売却率の向上が図られた。
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「売却基準価額」についての用語解説です。不動産競売に参加しようとするときには、売却基準価額の意味をよく理解しておきましょう。(2013年改訂版、初出:2006年8月)