アパートマンション経営/アパート・マンション経営のはじめ方

賃貸借契約における連帯保証人の考え方(2ページ目)

「契約者=連帯保証人」です。「まずは本人に直接請求してくれ」と要求することは出来ません。それだけ重要な責任が生じるため、オーナーにとってはどんな人が入居するのかと同じくらい、連帯保証人の素性は入居を認めるかどうか判断するうえで、とても大きなポイントです。

楯岡 悟朗

執筆者:楯岡 悟朗

土地活用・不動産査定ガイド


本人に問題がないのに……

例えば、「収入・勤務先含めなんの問題もない。ただ、両親は既に亡くなっていて、一人っ子で親戚づきあいもない。そのため連帯保証人になってくれる人がいない。結果審査が通らない」と大変苦労する人が増えてきています。そのため連帯保証人の代わりとして、保証会社への加入があります。ただし加入するには少なからず費用がかかりますし、保証会社によっては独自に連帯保証人を要求してくることもあります(なんのための保証会社?)。また、管理会社によってはそもそも保証会社を認めないというところもあります。

オーダーメイドの審査は非合理的

連帯保証人の選定含め、管理会社の業務は入居者の募集はもちろん、契約、更新、入金確認、家賃の督促、クレーム対応と非常に煩雑です。多数の物件を一度に管理していくためには、会社の定めたレール(審査基準)に乗せてしまうことのほうが合理的なのでしょう。入居者に応じてオーダーメイドに対応していてはとても対応できないのだと思います。

しかし、入居者の内容次第で連帯保証人の基準に柔軟性を持たせ、オーナーに臨機応変な対応をお願いすることで入居率が上がるのであれば、貸主・借主双方にとって良いことです。

管理会社が入居希望者の現状を正確に把握し、経験に応じて対応していくことは、合理的ではないかもしれませんが、管理会社として本来行うべき職務の一つではないかと考えます。
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