定期的な診査で今後の年金額が決まります
今回は、障害年金を受給するにあたって知っておきたい注意点を6つご紹介します。
注意点1:1年で年金がもらえなくなる可能性がある
障害年金は、一度受給したら一生涯受給し続けられるわけではありません。一定期間ごとに医師の診断書を提出しなければならず、今後、障害年金の支給に該当する状態なのか、その診断書によって診査が行われます。この診査で障害状態が以前よりも軽いと判断されれば障害等級が下がり、年金が減額されるか支給停止になる場合があります。診断書を提出しなければならない間隔は人それぞれによって違い、1年ごとの人もいれば2年、3年、5年ごとの人もいます。
したがって、定期的に提出しなければならない診断書は、将来年金が受給できるか否かの大事な書類ですので、医師が書いた内容が本当に自分の身体の状態と合っているのかしっかり確認する必要があります。もし、診断書の記載内容に自分の思っている状態と相違があれば、医師と相談して修正してもらうようにしましょう。
なお、足の切断や失明など、これ以上回復する見込みがない障害状態であると最初から判断された場合は、今後診査が行われることはなく、一定期間ごとの診断書も提出する必要はありません。
診断書を提出しなければならない時期は年金証書に記載してあります。確認しておきましょう。
注意点2:2級以上の障害年金の受給者は国民年金保険料が免除に
20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者(自営業者、フリーター、無職など)で、障害等級2級以上の障害年金を受けている人は、国民年金保険料が法定免除となります。免除を受けるには、年金事務所または市町村役場に届出をしなければなりません。届出をしなければ保険料の納付書が送られてくるか、口座引き落としにしている場合は毎月月末に口座から保険料が引き落とされます。保険料の納付が困難な場合は届出をして免除してもらうとよいでしょう。
なお、免除してもらった期間の保険料は、10年の間に追納することも可能です。
注意点3:障害基礎年金と児童扶養手当はどちらか一方の選択
障害基礎年金の受給者に18歳未満の子どもがいる場合、障害基礎年金に子の加算がつきます。一方、重度の障害を有する配偶者がおり、かつ18歳未満の子どもがいる場合、「児童扶養手当」という手当をもらうことができます。しかし、これら2つの給付は両方受給することはできず、どちらか一方を選ぶ必要があります。原則、金額が多いほうを受給することとなります。
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