年金/遺族年金の仕組み

遺族年金の受給における6つの注意点(2ページ目)

遺族年金は一生涯受給できる?金額は変わらない?遺族年金を受給した場合、年金の受給期間や受給額がどうなるのか、注意すべきポイントを6つにわけて解説します。

執筆者:音田 大志

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注意点3:65歳になると遺族厚生年金の金額が変わる

遺族年金の金額の把握は重要です

遺族年金の金額の把握は重要です

厚生年金加入中または厚生年金の加入期間が20年以上の夫が死亡した場合で、夫の死亡当時40歳以上または遺族基礎年金の受給権がなくなった時に40歳以上の妻は、「中高齢寡婦加算」という加算金が遺族厚生年金に加算されます。金額は年額58万3900円(平成25年度)です。

この中高齢寡婦加算は一生涯加算されるものではなく、妻が65歳になったらなくなります。よって、この加算を受けている場合、65歳以降に遺族厚生年金の金額が大幅に下がるので注意してください。

注意点4:遺族厚生年金と自分の老齢年金との関係

自分の老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)がもらえる年齢になったら、遺族厚生年金との関係はどうなるでしょうか?

65歳までは、老齢年金と遺族厚生年金はどちらか一方しかもらうことができません。原則、年金額が多いほうを選択することとなります。

65歳以降は、まず、自分の老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が優先的に支払われます。遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金額(基金含む)分は支給停止となり、差額があればその差額が遺族厚生年金として支払われることとなります。

たとえば、自分の老齢基礎年金70万円、自分の老齢厚生年金30万円、遺族厚生年金50万円の場合、65歳以降もらえる年金額は120万円となります。
  • 老齢基礎年金:70万円
  • 老齢厚生年金:30万円
  • 遺族厚生年金:20万円(50万円-30万円)
このことから、自分の老齢厚生年金が遺族年金より多い場合、遺族年金は全額支給停止となるケースがあります。

注意点5:遺族年金は非課税

遺族年金は所得税、住民税の課税対象とならず全額非課税になります。よって、遺族年金を受給しているからといってその分税金を多く支払うことはありません。

注意点6:年金額によっては健康保険の扶養に入れない

健康保険については、家族が加入している健康保険の扶養に入る場合、条件の一つである収入要件の収入計算に遺族年金が含まれます。60歳未満であれば、遺族年金を含め年収が130万円(60歳以上は180万円)を超える場合、健康保険の扶養に入ることはできません。

以上、遺族年金の受給における6つの注意点をご紹介しました。ぜひ、今後の生活の参考にしてください。

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