はじめに
行政書士は仕事してどれくらいお金もらえるの? これは皆さんが気になるところだと思います。今回は、高齢化社会を迎えて脚光を浴びている相続手続きについて、仕事の内容と報酬のお話をしたいと思います。
相続手続きの仕事とは
行政書士が行う相続手続きの仕事とは、簡単に言えば、名義変更です。亡くなった方(法律の世界では被相続人と言います)の名義を、相続人名義に変更します。相続手続きを放置すると次の世代が苦労します。
相続に関する民法の知識、税理士や司法書士と打ち合わせるために税法や登記に関する基本的知識、銀行や役所と折衝する能力などが必要とされます。
相続手続きの需要がなくなることはありません。士業の仕事の中では、「割のいい仕事」と認識されているらしく、行政書士をはじめとして、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行などがしのぎを削っています。
仕事の中心、遺産分割協議書の作成
行政書士は遺産分割協議書という書類を作成します。これが仕事の中心です。そこで、この書類を作成する理由をご説明します。例えば、相続人が妻と子一人という場合は、各相続財産について、2分の1ずつ権利を持つことになります。相続財産として土地・建物や車などがある場合、それぞれの財産について妻と子が2分の1ずつ権利を持ちます。つまり、相続人が複数いる場合は、相続財産は相続人の共有になるのです。
しかし、これでは使い勝手がよくありません。そこで、相続人が各相続財産に持っている持ち分をお互いに交換するのが遺産分割だと思ってください。先ほどの例でいえば、土地・建物は妻、車は子のものとして遺産を分ける協議をします。この協議の結果を書類にしたのが遺産分割協議書です。
もっとも、行政書士は紛争に関与できません。ですから、この遺産分割協議で相続人がもめる場合、いわゆる「相続争い」が生じている場合は関与してはいけません。
遺産分割協議書は各種名義変更で必要になります。