消費税増税前と後、家を買うならどっちがお得?
住宅購入時期によって、住宅ローン控除やすまい給付金の金額が変わります
一時よりは少し落ち着いていますが、住宅購入に関しても、消費税増税の前後で住宅取得のための施策が異なるので、少しでもお得に買いたいと思って購入のタイミングで頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか?
今回は、消費税増税による負担増加を軽減するための住宅取得支援策、「住宅ローン控除」と「すまい給付金」について解説します。
「住宅ローン減税」の拡充
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等を利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高から計算した金額を、所得税額等から控除することができる制度です。具体的には、以下のように求められます。(1) 各年の住宅ローン年末残高(限度額が上限)×1%
(2) 住宅ローンの名義人が1年間に徴収された税金の金額
(所得税+住民税(上限9万500円))
→(1)と(2)のいずれか低い金額
住宅ローン控除の改正(消費税増税前後の比較)
夫婦ともに収入(所得)がある場合は、夫婦共有名義にして、住宅ローンも連帯債務にするか、個別に住宅ローンを組むと、2人で控除を受けることができます。
4000万円の住宅ローンを組む場合、消費税増税後には、最高控除額が200万円から400万円に拡大しますが、消費税増税前でも、夫婦それぞれが2000万円のローンを組む場合は、2人分で最高控除額は400万円で変わりません。
「すまい給付金」制度の新設
「すまい給付金」制度は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために、導入を予定している制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。そのため、「すまい給付金」制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層の人に対して、住宅ローン減税とあわせて、消費税率引き上げによる負担の軽減をはかるものです。
したがって、すまい給付金は、収入により給付額が変わる仕組みとなっています。消費税率8%時は、収入額の目安が510万円以下の人を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の人を対象に最大50万円給付することとしています(国土交通省「すまい給付金」ホームページより)。
年収の目安ともらえるすまい給付金(国土交通省「すまい給付金」ホームページより)
収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。上記の表に記載されている「収入額の目安」は、控除対象となる家族が、一人の場合をモデルに試算した結果です。そのため、すまい給付金がいくらもらえるかは、単純に年収だけで判断できないのです。
また、夫婦で建物を共有する場合は、夫婦個別に「給付基礎額×持分割合」で給付額が決まります。つまり、持分割合によって、夫婦合計でもらえるすまい給付金の額が変わることもありえるのです。ただし、実際に出資した割合に関係なく持分割合を調整すると贈与となるので、注意が必要です。
住宅ローン控除とすまい給付金がいくらになるのか、次ページで試算します>>>