結婚相手が外国人だと、年金手続きはどうなる?
外国人だからといって年金の手続きは難しくありません
ある男性から、このような相談を受けたことがあります。今回は、外国人と結婚した場合の年金についてお話しします。
年金の加入に国籍は関係ない
日本の年金制度には、国籍による特別な要件等はありません。日本に住む20歳以上60歳未満の人は、外国人を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。また、厚生年金の加入要件に該当すれば、日本人と同様に厚生年金へ加入することとなります。よって、外国人が結婚し日本で暮らす場合、日本人と同じような手続きになります。具体的な手続き方法は以下の3種類に分類されます。
年金の具体的な手続き方法は3パターン
1. 国民年金(第1号保険者)に加入の場合日本に住む20歳以上60歳未満の人で、厚生年金の加入者または厚生年金に加入している配偶者に扶養される人(第3号被保険者)に該当しない人は、国民年金の第1号被保険者となります。第1号被保険者に該当する外国人は、市区町村役場で住民票作成を行った後、同じ市区町村役場の国民年金の窓口で加入手続きを行います。
日本国籍を取得した時や帰化した場合も手続きが必要です。保険料は日本年金機構から送付される納付書により納めることとなります。
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