住民票を作成する対象となる外国人
基本的に、観光などの短期滞在者を除いて、合法的に3カ月を超えて在留し、住所を有する外国人に、住民票が作成されます。次の4つに区分に該当する外国人が対象となり、「在留資格のない人」や「在留資格が短期滞在の人」等は対象にはなりません。(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
国際結婚の外国人配偶者は(1)に該当します。
外国人の住民票の記載事項
外国人の住民票には、次のような項目が記載されます。- 氏名
- 出生の年月日
- 男女の別
- 世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合は世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 住所(および転居をした場合はその住所を定めた年月日)
- (転入をした場合)住所を定めた旨の届出の年月日および従前の住所
- 国籍等
- 外国人住民となった年月日
- 中長期在留者等である旨
- 在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号等
転居したときの届け出について
引っ越しをした時は、日本人と同様に、転出・転入の手続きをします。それまで住んでいた市区町村の役所に転出届を出し、交付された転出証明書と在留カードを持参して、転入先の市区町村役所に転入届を出します。同じ市区町村内に引っ越す時は、転居届を提出します。外国から新規に入国した場合は、世帯全員の在留カード等を持参して、転入の届出をします。念のため、居住する市区町村の役所に問合せ、必要書類を確認しておくとよいでしょう。