国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

外国人の住民票(3ページ目)

2012年7月9日、新しい在留管理制度がスタートしました。外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部が改正。この改正により、日本に住む外国人にも住民票が作成されるようになりました。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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住民票を作成する対象となる外国人

基本的に、観光などの短期滞在者を除いて、合法的に3カ月を超えて在留し、住所を有する外国人に、住民票が作成されます。次の4つに区分に該当する外国人が対象となり、「在留資格のない人」や「在留資格が短期滞在の人」等は対象にはなりません。

(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

国際結婚の外国人配偶者は(1)に該当します。

外国人の住民票の記載事項

外国人の住民票には、次のような項目が記載されます。
  • 氏名
  • 出生の年月日
  • 男女の別
  • 世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合は世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  • 住所(および転居をした場合はその住所を定めた年月日)
  • (転入をした場合)住所を定めた旨の届出の年月日および従前の住所
  • 国籍等
  • 外国人住民となった年月日
  • 中長期在留者等である旨
  • 在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号等
そのほか、国民健康保険、国民年金などについての記載も含まれます。

転居したときの届け出について

引っ越しをした時は、日本人と同様に、転出・転入の手続きをします。それまで住んでいた市区町村の役所に転出届を出し、交付された転出証明書と在留カードを持参して、転入先の市区町村役所に転入届を出します。同じ市区町村内に引っ越す時は、転居届を提出します。

外国から新規に入国した場合は、世帯全員の在留カード等を持参して、転入の届出をします。念のため、居住する市区町村の役所に問合せ、必要書類を確認しておくとよいでしょう。
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