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外国人の住民票(2ページ目)

2012年7月9日、新しい在留管理制度がスタートしました。外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部が改正。この改正により、日本に住む外国人にも住民票が作成されるようになりました。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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外国人にも住民票

2012年7月9日、新しい在留管理制度がスタートしました。それにより、外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法(以下、住基法)の一部改正によって、日本に住む外国人も住基法の適用対象となり、住民票が作成されるようになりました。

それまでは、住民票が作成されるのは日本人のみで、外国人居住者は外国人登録証明書で住所や身分関係などを証明していました。改正後は、外国人居住者にも市区町村の役所で住民票の写しが発行できるようになり、住民票を必要とするさまざまな手続きに使用できるようになりました。

国際結婚家族が同じ住民票に記載

外国人の住民票

家族全員が1つの住民票に記載されます。

日本に住む国際結婚カップルにとって、この改正による最も大きな変化は、国籍が異なる家族でも、同一の世帯を構成している世帯員として、全員が住民票に記載されるようになったことです。

住基法改正以前は、このようにはできませんでした。住民票は日本人のみが対象となっていたため、外国人配偶者が住所等を証明するには外国人登録証明書が必要で、夫婦で別々の書類を用意しなければならなかったのです。

日本国籍の子供と外国人の親の場合も同様で、家族であり同一世帯であることを証明するには、住民票の備考欄に外国人配偶者の名前を記載してもらうよう依頼するなどの必要がありました。

2012年の法改正では、これらの問題が解消され、家族全員が1つの世帯として登録され、1通の住民票に全員の記載が載ることになりました。
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