自動車保険

そうだったの?自動車保険よくある勘違い

自動車保険は複雑と感じる人は多いでしょう。自動車保険は事故を想定して様々なケースに対応できるよう工夫されているのですが、法律的なことも絡んでくるのでどうしても難しくなってしまいます。その分勘違いもいっぱい。今回はそんな勘違いで代表的なものを紹介します。

執筆者:石川 英彦

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勘違いその1:「車両保険」の免責金額は必ず自己負担しなければならない

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車両保険の免責金額は必ず負担しなければならないものではない

車両保険をつける時は免責金額を設定します。「1回目事故5万円、2回目事故10万円」といった設定をします。免責金額とは保険を使う時の自己負担額のことです。例えば、事故で20万円の修理代がかかり自分がすべて負担しなければならない場合、免責金額5万円であれば保険金の支払いは15万円になります。この免責金額、どのようなケースでも必ず負担する必要があるのでしょうか?答えは「ノー」です。

全損の時には免責金額は適用されません。また、相手のある事故の場合、相手からの支払いが免責金額を超える場合は自己負担が発生しません。例えば修理代が20万円かかる場合で相手の過失が50%だと、相手から10万円(20万円の50%)の支払いを受けることになります。相手からの支払いが免責金額の5万円を超えているので修理代20万円はカバーできてしまうわけです。

等級制度の改定により、事故で保険を使うとその後の保険料負担が今まで以上に大きくなってしまうことから、少額な事故では保険を使うことが少なくなるでしょう。保険を使わず自己負担するなら、免責金額を設定して保険料を抑えるのが得策です。(参考記事:等級制度改定!車両保険の免責金額に注目

 

勘違いその2:「対人賠償責任保険」は誰に対しても支払われる

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対人賠償責任保険は家族は対象外

「対人賠償責任保険」は自動車保険の補償の中で最も重要なものです。他人を死傷させてしまった場合の賠償額は数千万円、数億円にのぼる可能性もあるので、自賠責保険ではカバーしきれない金額をこの補償でカバーします。

さて、この対人賠償保険の「対人」は自分以外であればすべての人が「対人」になるのでしょうか?答えは「ノー」です。

自分はもちろんのこと家族(配偶者、子ども、父母)は対象外です。運転している人やその家族は「対人」に当てはまらないと覚えておけばよいでしょう。例えば駐車中に配偶者やお子さんをケガさせてしまった場合は対人賠償責任保険では補償されません。このようなケースは人身傷害保険に加入していれば補償されます。ちなみに「対物賠償責任保険」も運転している人の持ち物やその家族の持ち物の損害は補償の対象外です。
 

勘違いその3:飲酒運転による事故では保険は使えない

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自動車保険は「被害者保護」を前提として存在している

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険は飲酒運転の場合でも支払われます。飲酒運転は大きな社会問題となっていて、被害者の中には大切な人や大切な時間、経済力を奪われた人も多くいます。自動車保険は「被害者救済」が基本的な考え方であるため、故意でないかぎり、相手に対する賠償責任保険は原則支払い対象になります。よって飲酒運転の場合でも支払い対象になりますが、自分のケガや自分の車の損害は支払い対象にはなりません。



次のページでは勘違いその4「自動車保険は走行距離により保険料が異なる」を紹介します。
 
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