社会保険労務士試験/社会保険労務士試験について

社会保険労務士試験はどんな試験?(2ページ目)

社会保険労務士試験の試験科目、受験資格や日程についての概要をご紹介します。社会保険労務士資格に興味をお持ちの方は、ここでざっくりと試験の全体像を押えておきましょう。試験の日程は、1年に1回、8月に行われるだけですので、試験の基本情報をしっかりと把握しておくことが大切です。

長友 秀樹

執筆者:長友 秀樹

社会保険労務士試験ガイド

受験資格を確認しておきましょう

さて、社会保険労務士試験を受験するには、受験資格が必要とされています。以下に掲げる条件のいずれか1つに該当すれば社会保険労務士試験を受験できますので、ご自分に該当するものがあるかご確認ください。

【学歴】

○ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校(中学校卒業を入学要件とする修業年限が5年制の学校)を卒業した者

○ 上記の大学( 短期大学を除く) において62単位以上を修得した者

○ 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者

○ 前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等(*)を卒業し又は所定の課程を修了した者
*保健師学校及び同養成所 助産師学校及び同養成所、看護師学校及び同養成所等、詳細は「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」にてご確認ください。

○ 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者

○ 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

【実務経験】

○ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます) 又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

○ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と、民営化後の従事期間の通算はできません。)

○ 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

○ 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます) した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

○ 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます) に従事した期間が通算して3年以上になる者

【その他の国家資格】

○ 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験(*)に合格した者
*国家公務員採用1種及び2種(旧上級(甲種・乙種)及び中級)試験、司法試験第2次試験、公認会計士第1次・第2次試験、不動産鑑定士第1次・第2次試験、弁理士試験、税理士試験等、詳細は「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」にてご確認ください。

○ 司法試験予備試験、旧法の規定による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者

○ 行政書士となる資格を有する者

受験資格について、詳細をお知りになりたい場合は、「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」をご確認ください。

受験資格は詳細に定められていますので、上記の条件に該当するかどうか分からない場合、または該当するものが見当たらない場合は、直接試験センターにお問い合わせすることをおすすめします。ご自分の判断だけで資格がないと諦めてしまうのはもったいないですよ。
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