どちらも独身の内縁関係の場合は?
原則、遺族年金は婚姻関係のある配偶者に支給されるものです。しかし、内縁関係であっても要件を満たせば遺族年金が支給されます。今回は、どういった要件を満たせば遺族年金が支給されるのかをご紹介したいと思います。
相手方に配偶者がいない内縁(事実婚)関係の場合
「相手方に配偶者がいない内縁関係の場合」とは、相手方と自分は戸籍上独身で、婚姻の届出をしていないけれど、社会通念上、夫婦としての共同生活があると認められる場合のことです。簡単にいうと、籍を入れずに夫婦関係にある場合です。夫婦別姓のまま結婚生活をしている人がこの代表例です。相手方に配偶者がいない内縁関係の場合は、ただ籍を入れてないだけであとは籍を入れた夫婦と同じような生活を送っているわけですから、さほど難しくはありません。手続きのための書類は、同一世帯なら通常の遺族年金請求と同じもの、世帯は違うが住民票上で同じ住所なら「別世帯となっていることについての理由書」「第三者の証明書」が必要です。
このケースでのポイントは、住民票がどうなっているかです。内縁関係でも住民票上で同一世帯であれば、遺族年金の審査にあたり受給しやすくなりますので、住民票上で同一世帯にしておくとよいでしょう。また、同一世帯にする際、どちらかを「未届の妻(夫)」という続柄にしておくとさらによいでしょう。住民票上の住所がそれぞれ異なっていたり別居していたりすると、審査が厳しくなり、この他に必要な書類が求められます。
以下、同一世帯で内縁関係の場合の必要書類を挙げました。参考にしてください。
- 死亡者の除籍謄本
- 請求者の戸籍謄本
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の世帯全員の住民票
- 請求者の所得証明書
- 死亡診断書の写し
- 請求者の預金通帳
- 死亡者、請求者の年金手帳(年金証書)
では、別居中だが戸籍上の配偶者がいる人と内縁関係にある場合、遺族年金はどちらに支払われるのでしょうかこのケースについては次ページでご紹介します。