行政書士試験/行政書士のキャリア・開業

「色恋沙汰×金」と行政書士(2ページ目)

行政書士をしていると、思わぬところで、色恋沙汰に直面することがあります。そこにお金が絡むことがあります。今回は、家政婦ではなく行政書士がみた色恋沙汰について、守秘義務に反しない限りでお話をしたいと思います。

山本 直哉

執筆者:山本 直哉

行政書士ガイド


高齢者の色恋

寂しさを紛らわす、情欲に対する憧れなど動機は様々なようですが、業務をしていると高齢者の色恋の話を小耳にはさむことがあります。いつまで経っても男女は男女ということでしょうか。別段それは悪いことだとは思いません。人間である以上当然だと思うのです。しかし、まわりの親族にとってはそれが婚姻にまで発展するとなると話は別のようです。

理由は簡単で財産が絡むからです。民法により、婚姻すると配偶者は法定相続人となり、常に相続人になります。最低でも相続財産の半分を持っていくのです。配偶者に先立たれた老人がいるとして、その老人にお子さんがいるとしましょう。その老人が高齢婚をして死亡したとすると、老人の財産の半分を婚姻相手が手にするのです。

一般に、親が高齢になると、子供達は親の財産を自分達の財産と錯覚しがちです。そこで、婚姻によって自分達の財産を奪われたという感覚に襲われるようです。当然、少なからず軋轢が生じるようです。

ただ、お子さん達の気持ちもわからないではありません。例えば、自分のお母さんが先に亡くなり、残されたお父さんが高齢婚をして、お父さんが亡くなったとしましょう。見ず知らずの婚姻相手が、亡くなったお父さんやお母さんが生涯かけてつくりあげた財産や、お母さんの死亡により支払われた保険金などが含まれたお父さんの財産、それらの半分を手に入れることになるのですから。

色恋vs財産狙い 法律の出せる答えは

若年者の婚姻の場合は親が反対し、高齢者の婚姻の場合は子が反対する。障害があればあるほど恋は燃え上がり、その恋に家族が反対する。人間の性や欲望が幾重にも折り重なっている気もします。この人間の性に法律はどのような答えを出せるのでしょうか。

民法によると婚姻は両者の合意があれば成立します。親族の同意は不要です。親族が親の婚姻を防ぐ手立てはほとんどありません。当たり前と言えば当たり前なのですが……。ちなみに、話はそれてしまいますが、外国人が日本人として帰化申請する際には、親族の同意欄があります。ちょっと不思議な感覚におそわれます。

話を元に戻して、仮に、親族の圧力により婚姻を断念させられたとしましょう。しかし、遺言書制度により親族の努力は徒労に終わる可能性があります。

遺言書で相手に財産を全部贈与すると書いておけば、遺留分減殺請求という制度で親族が最高で半分取り戻すことはできますが、残りの半分の財産は相手にいくことになります。遺言は独りで行えますので、まわりの親族にそれを防ぐ手立てはありません。

そう、法律は愛し合う二人の味方なのです。

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