行政書士試験/行政書士のキャリア・開業

「色恋沙汰×金」と行政書士

行政書士をしていると、思わぬところで、色恋沙汰に直面することがあります。そこにお金が絡むことがあります。今回は、家政婦ではなく行政書士がみた色恋沙汰について、守秘義務に反しない限りでお話をしたいと思います。

山本 直哉

執筆者:山本 直哉

行政書士ガイド

はじめに

いつの時代も男女にはいろいろな問題が生じます。行政書士をしていると、思わぬところで、色恋沙汰に直面します。そこにお金が絡むこともあります。今回は、家政婦ではなく行政書士がみた色恋沙汰について、守秘義務に反しない限りでお話をしたいと思います。行政書士受験者には箸休めとして、他の方には、法律や行政書士にご興味を持って頂けたら幸いです。

未婚者の色恋

未婚者の色恋で問題になるのはやはり浮気です。「未婚者なら浮気って言っても大喧嘩してそれでお終いでしょ、既婚者なら離婚とかで面倒だろうけど」と思っている方が多いと思います。しかし、そうとは限りません。

開業してしばらくの間、未婚者の浮気に関する問い合わせをもらうことがありました。ただ、紛争になっていることが多く、弁護士法の関係から、お断りをしていました。受任できない理由をお話して、法律扶助協会(現在の「法テラス」)や市の弁護士の無料相談会などのご紹介をしてお終いです。もちろん、お金を頂いてはいません。

内容はおおよそ3類型に分けることができまして、「浮気した人間に慰謝料を請求したい」という慰謝料請求型、あとは、「誕生日に送ったプレゼントを返してもらいたい」という贈与物返還型、「同棲した間、住まわせてやったんだから、家賃や食費などを払ってもらいたい」という生活費請求型です。

浮気され別れることになり、怒り心頭で収まらないというお気持ちはお察し致します。しかし、多くの場合、これらの主張は認められない可能性が高いのです。浮気による慰謝料請求は、本来、夫婦における貞操義務違反をその根拠としますし、贈与した物についても、原則として返還請求は認められません。
行政書士,試験

今後、内縁関係が増えると思いますが、いろいろな法律上の問題があります。



もっとも、未婚者の浮気による別離でも、婚約不履行にあたる場合や内縁の場合ならば、慰謝料請求ができるという議論はあります。

しかし、私の問い合わせは、若年者からの相談が多く、これらに該当すると思われる事例は皆無でした。
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