出国するときは再入国許可が必要
出国するときは再入国許可が必要
出国するときは再入国許可が必要
再入国許可の種類
再入国するまでの有効期間
再入国許可期限を延長するには
再入国許可の申請方法
みなし再入国許可とは
みなし再入国許可申請方法
「日本人の配偶者」として在留資格を申請すると、6カ月、1年、3年、5年の期間で在留資格が得られます。その在留期間が満了になる前に、外国人配偶者が再び日本に戻ってくる予定で出国するときは、事前に入国管理局に行って再入国許可を得ておかなければなりません。
面倒なようですが、再入国許可は、日本に戻ってきて再び入国する際の手続きを簡略化するためのものです。再入国許可を得ていれば、入国時に通常必要とされるビザ(査証)が免除されますし、入国後は、今持っている在留資格と在留期間がそのまま継続されます。
ただし、2012年7月9日にスタートした新しい在留管理制度により、出国の日から1年以内に日本に戻ってくるのであれば、再入国許可を取得しなくても出国できるようになりました。これを「みなし再入国許可」といいます。
みなし再入国許可については、後ほど詳しく説明します。
出国後1年以上、外国に滞在する予定の人は、必ず再入国許可を取得していかなければなりません。再入国許可を得ずに出国すると、在留資格が消滅してしまうので、再び日本に入国する際には、新たにビザと在留資格を取り直さなければなりません。あの煩雑な手続きを、もう一度最初からやり直さなければならないのです。たとえ永住資格を持っていても、その権利は失われてしまいますので、再入国許可申請を忘れないよう、充分注意しましょう。