働く上でのスキルアップを応援する「教育訓練給付」
さて勉強しよう!
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった人(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(金額上限あり)が、雇用保険(ハローワーク)から支給されます。
平成26年10月に教育訓練給付金制度が大きく変わりました。これまでの一般教育訓練給付金の他に、専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金が新たにできました。
教育訓練給付はどんな人がもらえる?
教育訓練給付はそもそも支給申請しなければ支給されません。教育訓練給付の支給要件や支給申請手続きについて確認してみましょう。■一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付の対象講座
一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付金の対象講座は厚生労働大臣指定教育訓練講座 講座を探したい検索システムで確認できますし、ハローワークでも閲覧できます。
一般教育訓練給付金では、情報関係、事務関係、専門サービス関係、営業販売サービス関係、社会福祉・保健衛生関係、自動車免許・技能講習関係、技術関係、製造関係の資格取得講座などがあります。
専門実践教育訓練給付金では、助産師、看護師、美容師、理容師、臨床検査技師、理学療法士、救急救命士、歯科衛生士、柔道整復師、はり・きゅう師、建築士、航空機操縦士、航空整備士、建築士、海技士、保育士、調理師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士、保健師など、多岐に渡っています。
■一般教育訓練給付の支給対象者
教育訓練給付の支給対象者とは、次のいずれかに該当する人で厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した人です。
1.雇用保険の一般被保険者(正社員またはパート)や日雇い・短期雇用での在職者で、支給要件期間が通算して3年以上(教育訓練給付金を初めて活用する場合は1年以上)ある人。
- 2.雇用保険の一般被保険者(正社員またはパート)や日雇い・短期雇用での退職者のうち退職日翌日から1年(延長された場合は最大4年)以内に指定教育訓練を受け始めた日があり、雇用保険に入っていた期間があわせて3年(教育訓練給付金を初めて活用する場合は1年)以上ある人。
指定教育訓練校の受講開始日とは、通学の場合は教育訓練の所定開講日(必ずしも本人の出席1日目とは限らない)です。通信制の場合教材などの発送日で指定教育訓練校が証明する日をいいます。
教育訓練給付の支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険適用の事業所に引き続いて被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。以前別の雇用保険適用事業所に雇用された期間も、被保険者期間の空白が1年以内の場合は通算します。
(例)次の場合は2年と1年を通算して3年となるので支給要件を満たしています。
次ページでは、新しく創設された専門実践教育給付金と教育訓練支援給付金の対象者を確認してみましょう。