年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

女性が知っておきたい、年金「1年の壁」

60歳前半の老齢厚生年金について、男性は2013年の4月から61歳支給となっているのに対し、女性は支給開始年齢の引き上げが5年遅れとなるため、当面60歳から支給されます。ただ60歳前半の老齢厚生年金は加入期間が1年以上必要です。自身の加入期間を確認してみてはいかがでしょうか?

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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女性はまだ60歳から年金が受け取れる! 

自分の加入期間については、「ねんきん定期便」で確認できる

自分の加入期間については、「ねんきん定期便」で確認できる

リタイア後に受け取る老齢年金(老齢厚生年金)は、法律上は65歳支給となっていますが、現在経過的に60歳前半にも老齢年金(老齢厚生年金)が支給されています。

この60歳前半に支給される老齢厚生年金は、男性では、
  • 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの方 61歳から
  • 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの方 62歳から
  • 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方 63歳から
  • 昭和34年4月2日~昭和36年4月2日生まれの方 64歳から
と支給開始年齢が引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの男性は、60歳前半の老齢厚生年金がまったく受け取れないという仕組みになっています。

ちょうど今月(平成25年5月)、60歳になる方の生年月日は、昭和28年5月ですから、61歳から支給となります。

一方、女性はどうかというと、支給開始年齢の引き上げは「5年遅れ」となっていますので、昭和33年4月1日まで生まれの方は「60歳」から支給されます。また、昭和41年4月1日生まれの方まで60歳前半の老齢厚生年金が支給されます。

そう意味では、60歳前半の老齢厚生年金は女性にお得な制度ともいえるかもしれません。

60歳前半の老齢厚生年金に潜む「1年の壁」 

さて、この60歳代前半の老齢厚生年金ですが、65歳以降に支給される老齢厚生年金とは「似て非なるもの」、別々の年金だということをご存知でしょうか?

別々の年金なので、受け取る要件に違いもあります。最も重要な違いは「被保険者期間(受給資格期間)」の要件の「差」です。

65歳以降に支給される老齢厚生年金は、国民年金から支給される老齢基礎年金が支給される要件(受給資格期間(現在25年))を満たしさえすれば、厚生年金の加入期間(被保険者期間)が1月しかなくても(1カ月分の年金が)支給されます。

一方、60歳代前半の老齢厚生年金は加入期間(被保険者期間)が「1年(12月)」必要となります。

ちなみに、60歳代前半の老齢厚生年金は65歳までの有期年金のため、繰り下げても増額されません。

老齢厚生年金の仕組みを知る上で押さえておきたい、女性特有の事情とは?次ページで解説します>>>

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