加給年金はお得年金だが、残念ながら「期間限定」
加給年金から振替加算への切り替え時には特に手続きは必要としない。ただ、妻が65歳を過ぎて夫の厚生年金の加入期間が20年に達した場合等、届出が必要なケースもある。この場合は、夫に加給年金がつかず、いきなり妻に振替加算が支給されることになる
年金を受け取る時期に18歳未満の子がいることは少ないので、事実上配偶者(妻)がいることでの「お得な」上乗せ年金だと言えます。
この「加給年金」は、年額40万円(昭和18年4月2日以降生まれ)も支給される「お得年金」なのですが、受け取るための「要件」がいくつかあります。
まず、厚生年金の加入期間が原則20年以上あること。次に配偶者自身が20年以上の老齢厚生年金を受けていないこと、そしてちょっと残念なことに支給期間が原則65歳から、配偶者が65歳になるまでしか支給されません。
自身(夫)が65歳になった時点から、配偶者(妻)が65歳になるまでの「期間限定」の年金制度ということになります。従って、配偶者(妻)が年上の場合は、自身が65歳になった時点で配偶者は65歳以上となるため、厚生年金の加入期間が20年以上あっても支給されません。
加給年金は終わっても、上乗せは終わらない!?
同じ年で誕生日が数か月しか離れていないと数カ月間しか支給されない、なんてこともあり得るのです。「だったら、そんなにお得じゃないじゃないですか!」
こんな声が聞こえてきそうですが、実はこの上乗せは姿かたちを変えて続いていくのです。
姿形を変えるとは?一体どういうことなのでしょう。
まず、名称が「加給年金」から「振替加算」に変わります。そして、支給される対象者が「配偶者の一方(夫)」から「もう一方(妻)」に変わります。
夫に支給されていた「加給年金」は、妻が65歳になってから妻に「振替加算」として妻の年金(老齢基礎年金)に加算されることになります。もちろん妻に加給年金が支給され、夫に振替加算が行われることケースもあり得ます。
年金が「夫婦間でバトンタッチ」されるというわけです。
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