ポイント4)初任給の翌月、翌年の手取りは減る?
待ちに待った初任給。その明細書には、たくさんの知っておくべきことが記載されています。確認しておきましょう
社会保険料(年金、健康保険)の控除が、初任給の翌月から始まる会社があります。これは、社会保険料の支払いが後払いになっているから。4月分の社会保険料が5月の給与から天引きされます。会社によってタイミングは変わりますが、社会保険料の負担は大きいもの。もし、初任給で控除されていなかったら、翌月から控除が増える(手取り金額が減る)ことを覚悟しておきましょう。
また、住民税は前年の所得にかかる税金です。学生時代の収入が住民税非課税であった場合、社会人1年目は住民税がかかりません。2年目の6月の給与から住民税が控除されることになります。
となると、初任給の控除が少ないということがわかります。初任給より翌月、翌年の控除が増えます。給与が同じであれば手取りが減ることになるので注意が必要です。
ポイント5)積立金額を決める
初任給をもらった時、始めたいのが毎月の積立。少額でもいいので貯蓄を始めましょう。初任給の手取りが多いことがわかりました。初任給の月の感覚でお金を使っていては、今後はお財布事情が厳しくなりそうです。貯蓄は給与天引きで積み立てをし、お金をおろしにくいものを利用しましょう。勤務先で利用できるのなら、財形貯蓄の利用を検討してはいかがでしょうか。
財形貯蓄は勤労者のための福利厚生制度で、給与やボーナスから給与天引きし、積立をする制度です。財形貯蓄には一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄があります。これらはいくつかメリットがありますよ。
<財形貯蓄のメリット>
- 財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の場合、元利合計550万円まで利子が非課税。
- 財形持家融資が利用でき、低金利(0.89%。5年間固定金、平成25年1月1日現在)で住宅購入、改良のためのお金が借りられる(1年以上積立し、50万円以上の残高がある場合)。
- 会社が財形給付金や財形基金制度を採用してれば、利子補給などがうけられる場合がある。
初任給の情報を確認しておくと、これから数十年続く会社員としてのお金のつきあい方法がとても良好になりますよ。しっかりとチェックしてください。
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