いじめ問題・対策/いじめに気づいたら

いじめではなくトラブルだという学校に対して(2ページ目)

教師が「いじめではなく、行き違い、トラブルです。子供にはよくあることです。」と言って何も対処しない場合があります。そんなときは文部科学省のいじめの定義を示し、いじめ被害者の立場でいじめを認定してもらうように働きかけましょう。

小野田 真里子

執筆者:小野田 真里子

いじめ問題・対策ガイド


文章で窮状を訴え、回答も文書で求める

お子さんの様子を伝えて「こんなに苦しんでいるんです」「人権侵害です」と窮状を切々と繰り返し学校側に伝える必要があります。そのときにもしっかりと文書で被害事実を書き留めて提出することが必要です。
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子供たちの窮状を学校に文書で



そして学校側からの回答も、きちんと期限を区切って「いじめ解決」「再発防止」について文書で回答していただくように働きかけましょう。

文部科学省のいじめの定義を示して「本人がいじめられていると感じたらいじめです」と話すことも大事です。

2012年の9月5日の文科省の通知でも、『「いじめ」は犯罪行為に当たる可能性があるとの認識の下、警察との連携を強化するとともに、福祉機関や民間団体等の関係機関と協力した取組を促進する※』と述べられており、「いじめは犯罪」は文科省も認めるところとなりました。

さらに文科省のWebでは、「いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について」下記ページが設けられています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1327873.htm

こちらを提示して交渉することも必要です。

【出典】
※『文部科学広報 第155号』

それでも動かない場合は外部機関や警察に

それでも学校が動かない場合は、外部機関(教育委員会、法務局、弁護士会、議員、外部団体NPO等)に相談し、学校を指導してもらいましょう。

事案によっては、警察に相談し、被害届を出します。

警視庁では、いじめの定義として以下のように定義づけられています。『いじめとは単独又は、複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃、又は言動による脅かし、嫌がらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えること※』

文部科学省がします「いじめが抵触する可能性がある刑罰規定の例について」を照らし合わせながら相談してみることも考えましょう。
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いじめ解決は子供たちの未来を守ります


【出典】
※『警視庁保安部少年課1994年』
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