事例で検証~国民年金基金を利用した老後資金準備
自営業夫婦と会社員夫婦が、60歳以降国民年金基金に加入する事例です
●事例1
フランス料理店のオーナーシェフ、サトウカズオさん(昭和28年4月5日生まれ)と妻クミコさん(昭和30年4月15日生まれ)は、老後資金準備として国民年金基金に加入しています。加入したのはカズオさんが40歳のときで、現在の加入口数と掛金は以下の通りです。
注)掛金は平成25年4月時点のもので表示
カズオさんは今年で60歳を迎えますが、70歳くらいまでは仕事を続けていきたいと思っています。カズオさんとクミコさんは、フランスに5年間滞在した期間があり、国民年金が任意加入だったため、その間(5年間)は未加入でした。現在負担している掛金と同程度の負担で、60歳以降も国民年金基金に加入しようと考えています。夫婦で負担する掛金(月額)、及び国民年金の任意加入と国民年金基金への加入で2人が受給できる老齢基礎年金と国民年金基金の老齢給付(年額)は、次のようになります。
●事例2
会社員のタナカケンイチさん(昭和28年4月10日生まれ)は平成25年4月で定年退職します。妻のヨウコさん(昭和30年4月20日生まれ)は専業主婦です。国民年金の加入について、ケンイチさんは学生時代に2年間、ヨウコさんは結婚後に6年間の未加入期間がそれぞれあります。ケンイチさんの定年後、夫婦で国民年金に任意加入し、さらに国民年金基金に加入して老後資金を充実させたいと考えています。60歳以降、ケンイチさんが2年間、ヨウコさんが5年間、国民年金基金に加入した場合の掛金(月額)、及び国民年金の任意加入と国民年金基金への加入で、65歳から受給する老齢基礎年金と国民年金基金の老齢給付(年額)は以下の通りです。
任意加入と国民年金基金加入で控除対象が増
自営業夫婦・元会社員夫婦がそれぞれ60歳以降、国民年金に任意加入し、国民年金基金にも加入した事例で65歳以降の老齢給付を比較してみました。さらに、国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。また、老齢給付を受け取る際にも公的年金等控除が適用されるメリットがあります。「国民年金基金は自営業者の年金」というイメージが強かった国民年金基金ですが、60歳以上でも加入できるようになったことで会社員だった人にも身近な年金制度になりました。今後、老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、60歳以降も仕事を続けることができるようになりましたが、事例のように完全にリタイアすることもあるでしょう。自分で準備できる老後資金として国民年金と国民年金基金の両制度を利用すると、より充実した老後資金準備をすることができるでしょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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