自動車保険/自動車保険の適用範囲はどこまで?

自賠責保険と任意保険の適用範囲

自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」に分類されます。「自賠責保険」は最低限の補償を目的とした、加入が義務の保険です。また他人に対する補償で、自分のケガや壊した物への補償はされないので、政府補償事業という救済措置制度もあります。「任意保険」は自賠責保険では足りない部分を補うための任意加入の保険です。無過失の場合は適用されないので保険特約をつけて備たり、自分の保険の範囲を知ることが大切です。

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「自賠責保険」と「任意保険」に分類される自動車保険

自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」に分類されます。自賠責保険は事故の被害者への最低限の補償を目的としている保険であり、加入が義務づけられています。任意保険は自賠責保険では足りない部分を補うために任意で加入する保険です。

自動車保険が適用されるケース

◆自賠責保険
自賠責保険は人身事故に適用されます。被害者側(死傷した側)からも相手車両の自賠責保険に請求することができます。

被害者には原則として同乗者も含まれます。単独事故で、同乗していた家族や友人がケガをした場合でも保険を請求することができます。また車同士の事故で同乗者がケガをした場合には、自分の車両と相手の車両の自賠責保険に請求することができます。

◆任意保険
任意保険には対人賠償、対物賠償、自分のケガ、車の修理代、交渉のための弁護士費用にいたるまで多種多様な保険があり、それぞれ補償範囲や適用されるケースが異なります。

保険証券を確認したり、保険会社に問い合わせるなどして「どのような場合にいくらの補償が出るのか」を把握しておきましょう。

自動車保険が適用されないケース

◆自賠責保険
被害者側に100%の過失がある場合には保険金を請求することはできません。停車している車両への衝突やセンターラインを超えての衝突、信号無視による衝突などの事故では、衝突された側は無過失となるケースがほとんどです。

また、自賠責保険は他人に対する補償ですので、自分のケガや壊した物に対する補償はされません。盗難車による事故やひき逃げ事故においても自賠責保険は適用されません。救済措置として政府補償事業という制度があります。

◆任意保険
当然のことですが、加入している保険の補償範囲外の事故については適用されません。

また、自分が無過失の場合には、自分の加入している保険を使うことはできません。保険会社の担当者に相手側と交渉してもらうこともできません。そのために弁護士特約や無過失事故特約といった保険特約があります。  
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