障害年金が支給される要件とは?
障害年金についても、保険料納付要件が問われる
【参考】障害年金 障害等級表(7ページ目に載っています)
しかし、一方で実際の判断の基準は、「常時介護が必要な状態(1級)」、「日常生活に著しい支障が生じる状態(2級)」、「労働に著しい制限が加えられる状態(3級)」とかなり主観的でもあります。
極論ですが、「請求をしてみないと認定されるかどうかはわからない」ということなのです。「こんな程度の障害だと、年金なんてもらえない!」と決めつけてはいけないということでもあります。
実際、年金が受け取れる程度の状態であるのに、請求していないというケースが少なくないといわれています。いくら重い障害であっても、本人が請求しない限り、年金が支給されることはありません。
「こころの病」でも障害年金が出るケースがある?!
障害というと、手足が不自由といった「身体の障害」をイメージしがちですが、「精神の障害」でも障害年金を受けることが可能です。精神の障害といえば、こころの病である「うつ病」を思い浮かべますが、うつ病についても支給の対象となり得るのです。
国が示している障害等級表を見ると、障害等級2級に「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの(16号)」、障害等級3級に「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(13号)」と、精神の障害についても支給の対象となることが示されています。
もちろん、うつ病の方が全て障害年金の対象となるわけではありません。うつ病によって「日常生活や労働に著しい制限が加えれれる程度」と認定される必要があります。
うつ病以外にも「てんかん」、「統合失調症」なども、障害年金の支給対象となり得ます。
「ペースメーカー」装着や「癌」も対象となり得る
こころの病以外でも、意外に思われるものがありますので、ご紹介したいと思います。まずは「人工物の装着」です。人工関節やペースメーカーといった人工物を体内に装着することも障害年金の支給対象となり得ます。人工透析や癌についても対象となり得ます。
さらに、脳梗塞や脳出血といった脳疾患で後遺症が残るようなケースも対象となり得ます。病気によって日常生活や労働に著しい制限された場合についても障害年金が支給されるケースがあると言うことなのです。
請求は専門家に相談することもアリ!
障害年金の認定は、認定医が行っています。今までの豊富な経験で認定しているわけですが、判断に重要な影響を与えるのが主治医の診断書と本人が書いた「病歴・就労状況等申立書」です。本人が書く「病歴・就労状況等申立書」で、日常生活や労働にどれだけ制限が加えられているかが判断されるわけですが、日ごろから書き馴れているわけではないだけに「どう書いたらよいのか?」、要は「認定医にしっかり伝わる文章」をどう書いたらよいか?」、なかなかわからないと思います。
また、複数の医師の診断書が必要になったりすることもあり、障害年金の請求は思いのほか骨の折れる作業となります。
当然、最寄りの年金事務所の担当者に相談しながら書くということになると思いますが、全国に障害年金を専門に業務を行っている社会保険労務士がおりますし、障害年金を専門に相談を受け付けている団体もあるようです。書類の書き方や取得についても相談、依頼することが可能です。
まずは、ご自身でチャレンジしてみられると良いと思いますが、請求の煩雑さであきらめる方もいらっしゃるようです。そういった場合、専門家の力を借りることも選択のひとつではないかと思います。
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