公的手当/出産や育児でもらえる手当・給付金

児童手当は誰にいつ支給される?必要な手続きとは

児童手当の支給対象者は、中学校卒業までの児童を養育している人です。主に生計維持している収入のある親に支給されます。3歳未満は 月1万5000円、3歳以上小学校修了前・中学生は月1万円です。毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分まで、4カ月分が支給されます。原則出生日から15日以内に手続きをすると、出生日の翌月から児童手当は支給されます。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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児童手当は誰に対して支給されるの?

家計の助けになる児童手当、誰に支給されるか、児童手当の支給対象者は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して支給されます。児童は国内居住が要件です(ただし3年以内の留学は除く)。原則、主に生計維持している収入のある親に支給されますが、例外がいくつかあります。
 
児童手当

子どもが生まれたら児童手当の申請を!



■児童手当の支給対象者<例外>
  • 父母が離婚協議中の時 : 同居している親に支給
  • 父母が外国居住で祖父母に児童が預けられている場合 : 祖父母に支給
  • 児童を保護している未成年後見人がいる場合 : 未成年後見人に支給
  • 児童が施設入所だったり里親に育てられている場合 : 施設長や里親に支給

児童手当の支給額はいくら? いつもらえるの?

児童手当は、子ども1人に付き、原則(※)以下の金額が支給されます。
  • 3歳未満 : 月1万5000円
  • 3歳以上小学校修了前 : 月1万円(第3子以降は月1万5000円)
  • 中学生 : 月1万円
(※1)第〇子について
保護者(受給者)が監護する、高校3年生修了までの間にある児童を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
例)高校2年生、中学1年生、小学5年生の児童を養育している場合の児童手当額。
・第1子:高校2年生(支給対象ではないが、第1子と数える)
・第2子:中学1年生(支給対象)月額1万円
・第3子:小学5年生(支給対象)月額1万5,000円

毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分まで、4カ月分が支給されます。振込日は自治体によって若干違いますが、10日前後または15日前後のところが多いです。

原則上記の額が満額で支給されますが、給食費や保育料などを自治体(市町村)の判断で、児童手当から差し引くことができる、とされています。また、保護者が市町村に申し出れば、給食費等を差し引いた額で、支給してもらうこともできます。
 

所得の多い人には「特例給付」が支給される。

児童手当には所得制限があります。一定の所得を超える人には、児童手当の代わりに特例給付として、中学卒業まで1人につき月5000円が支給されます(子どもの年齢により支給額が変わることはありません)。

■児童手当の所得制限の目安
扶養親族等の数 / 所得額(万円) / 収入額(万円)
0人             622.0        833.3
1人              660.0        875.6
2人             698.0        917.8
3人             736.0(●)     960.0(★)
4人             774.0       1002.1
5人             812.0       1042.1

扶養親族等の数とは、児童手当を受け取る人の前年(1~5月の手当は前々年)の12月31日時点の税法上の被扶養者の数です。例えば夫が主たる生計維持者で妻が専業主婦、子ども2人の世帯だと夫の年収は960万円未満が児童手当を受けられる目安です(★印)。

年収は世帯合計ではなく多い方(この場合夫)の収入が基準です。扶養親族ごとに上記の所得(●印)を超える人は、特例給付として子ども1人につき月5000円の支給となります。
 

児童手当をもらうためにはどういう手続きが必要なの?

子どもが生まれたり、引っ越しをしたら、児童手当の手続きをお忘れなく! ここで、児童手当をもらうために、新たに手続きが必要となるケースを確認してみましょう。

■1:お子さんが生まれたとき
出生届をするときに一緒に手続きするのがベストでしょう。パパに現在の住所地で出生届と児童手当の手続きを同時にお願いすると早いでしょう。

里帰り出産などでママのお里で出生届だけを出した場合は、現在の住所地で、出生届とは別に新たに児童手当の手続きをする場合があります。初めてのお子さんの時は「認定請求書」、2人目のお子さん以降は「額改定認定請求書」になります。

原則出生日から15日以内に手続きをします。出生日の翌月から児童手当は支給されます。手続きの翌月からの支給になるため、手続きが遅れると遅れた月分の児童手当が受けられなくなってしまうので、ご注意ください。

■2:他の市区町村から転入したとき
転入先の市区町村役場に原則15日以内に児童手当の「認定請求書」を提出する必要があります。同じ市区町村でも住所が変わった時、養育している児童の住所が変わったときも手続きを行います。

■3:国内で児童を養育している人として海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき(児童が学校寮などに住んで、指定を受けている祖父母と別居の場合でも祖父母に支給されます)

■4:手当を受け取っている人または養育している児童の名前が変わったとき(例えば父または母の再婚などの場合)

その他、手続きの際の書類として、以下の点も事前に用意しておきましょう。
  • 認定請求に必要な添付書類は、請求者が会社員などの場合は健康保険被保険者証の写しなど
  • 1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方は、前住所地の市区町村長が発行する「児童手当用所得証明書(前年度分)」。この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、市町村から指定された書類
市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給されす。申請はお早めに。詳しくは現住所地の市区町村窓口へお問い合わせください(公務員の方は職場へ)。
 

児童手当を受け始めたら、毎年6月に現況届を!

児童手当を受け始めた人は、毎年特別な手続きをし直さなくても受けられますが、毎年6月中に現況届の提出は必要です。市区町村から児童手当の現況届の提出を促す連絡が、郵便で行われます。
 

児童手当の活用法は?

最後に、月5000円から月1万15000円の児童手当(または特例給付)、どのように活用するか、おすすめの活用方法をご紹介したいと思います。

ズバリおすすめは、可能なら生活費や普段の教育費などに回さず、児童手当分の金額をそのまま積立預金してしまうことです。積立にしておけば、万一、児童手当の金額が変わっても、普段の生活に影響が少ないでしょう。

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