定年・退職のお金/【ユーザー投稿】失業給付(失業手当)で損をしないためのコツ

知らないと損をすることが多い「失業給付」

失業給付を受給するには知らないと損をすることが多くあります。特に自分の退職理由が自己都合なのかどうかをしっかり調べないと給付までの3ヶ月を無駄にしてしまいます。他にも「会社からの離職票」「職業訓練期間の失業手当」「再就職手当」など知っておくべきことがあります。理解してきちんと受給してください。

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失業給付を受給されるには

前職で12ヵ月以上(自己都合退社)または6ヵ月以上(自己都合以外)雇用保険に加入していた場合、ハローワークで手続きをすると失業手当が支払われます。

支給額は年齢と年数で

退社した以前6ヵ月の給料(ボーナス除く)を足して180で割った金額の5割~8割が手当日額となり、給付日数は年齢や勤めた年数により異なります。

例:45歳未満の方が5年未満で退職した場合の給付日数は90日
「90日×手当日額」が支給される額です。

ハローワークで手続きするためには

自己都合退職の場合は、給付されまで3ヵ月の期間があります。自己都合以外の場合はすぐに支給されますが、離職票をハローワークに提出してからでないと処理されないので早く手に入れることが重要です。

離職票は、退職した翌日から10日以内に発行するという義務が会社にありますが、なかなか発行してくれない場合があります。その時にはハローワークに相談するとハローワークから請求してくれますので、退職する会社にいつ離職票が届くか聞いて、日にちがかかりそうな場合はすぐにハローワークに相談されるとよいです。

自己都合だと自分で思い込み、3ヵ月待ってしまう人がいますが、自分は働きたかったが会社のせいで……という思いがあるなら、ハローワークに相談した方がよいです。

また、夫が遠くに転勤になり自分は退職せざるを得ない場合や、結婚する相手が遠くにいるから退職するなどの理由も給付制限の3ヵ月かからず、すぐに支給されますので、自分の退職理由が自己都合なのかどうかはしっかり調べてください。

さらに、職業訓練などを受講すると給付制限はなくなり、職業訓練を受けている期間は失業手当が支給されます。90日の失業給付の人でも4ヵ月の受講をすれば4ヵ月分の失業給付が支給されます(抽選や面接などにより人員は限られます)。

就職が決まると給付は停止されますが、給付日数が3分の1以上残っている場合は再就職手当の手続きをしましょう。支給残日数の5割から6割×基本手当日額が支給されることになります(支給されるには条件あり)。

就職が決まったのにすぐに退職してしまった場合、離職翌日から1年間は受給期間があるので支給残日数がまだ残っている場合はまたハローワークに申請しましょう。

離職票を提出するとしおりがもらえるので、それをきちんと理解することがもれなく受給するコツだと思います。
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